搭載義務除外となる特定区域の届け出をしなければなりません。
朝からパラモーターが何機か飛来。
過ごしやすい陽気。
リモートID搭載について。
新しい制度では、登録を受けた無人航空機はリモートIDの搭載が必要となります。
ただ、6月19日までに登録申請を完了した場合と、
6月20日以降でも、あらかじめ届け出をした区域で、あらかじめ届け出をした機体を飛行させる場合には、搭載が免除となります。
つまり、6月20日以降に登録した機体は、届け出していない場所での飛行はリモートIDが必要になってしまいます。
今現在登録が済んでいる機体は6月20日以降もクロス飛行場で飛行できますが、いずれ新作機も出てきますし、何よりクラブの安全管理の点からも、「リモートID特定区域」の届出は必要になって来ます。
ラジコン協会から送られて来た「届け出用のひな形」です。
当初、協会の方で手続きが済むのかと思っていたら、「当協会では届出の代行は行いませんので、クラブ毎に航空局に届け出てください」とのことでした。
これから、地図を作ったり、
登録記号の入った名簿も準備しなければなりません。
決まったビジターがいる場合も書き込んでおく必要がありそうです。
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